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社会保険の手続き方法

雇用保険の手続き

雇用保険の手続きについては、そのあとの仕事の状況に応じて退職時に会社から受け取る書類が異なるので注意が必要です。
退職をしてすぐに新しい仕事に就く場合には、雇用保険被保険者証を再就職先に提出するだけで手続きは終了となります。
それに対して、離職期間ができるような場合で雇用保険をもらう時には雇用保険被保険者証と離職票1・2をハローワークに提出して求職の申し込みをします。

雇用保険被保険者証というのは、雇用保険に加入しているということを証明する大切な書類です。
次の勤務先で雇用保険に加入するために必要なので無くさないように保管が重要です。
小さな紙切れなので、紛失する人も多いので注意しましょう。

離職票は退職前には受け取れず、退職から10日ほどで自宅に送られてくるのが一般的です。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と書かれた離職票1と退職理由や退職前6ヶ月間の給与額等が記載された離職票2、とのセットになっています。

健康保険の手続き

退職後の健康保険については、退職をしてからどの保険に入るのかを考える必要があります。
すぐに新しい勤務先での仕事が決まって入れば、その再就職先の健康保険に加入すれば良いのであまり手続きは難しくありません。
しばらく再就職しない場合には、いくつかの選択肢から自分に合ったものを選ぶ必要があるので、確認が必要です。

退職をして最大で2年間までは退職前の会社の健康保険を任意継続ことができます。
そのさいの保険料の金額は在浴中の給料に基づいた標準報酬月額二よって決められます。

在職中には会社と職員とで保険料を折半しているのですが、退職をしているので保険料は基本的に在職時の倍の金額になります。
申し込み先は、会社に健康保険組合があれば健康保険組合、健康保険組合がなかった場合には社会保険事務所に退職翌日から20日以内に申し込みをします。
また、再就職の場合を除いては2年間は自由に健康保険を止めることができない点に注意が必要です。

次に、自営業者のように会社員以外の人の多くは市町村及び特別区の国民健康保険に加入する場合があります。
保険料は自治体や家族構成、資産といったもので異なってきます。
健康保険の時には扶養家族は保険料の支払いが不要なのですが、国民健康保険は家族全員がそれぞれ保険料を支払う必要があります。

申請にあたっては住所のある地域の自治体に退職をして14日以内に申請する必要があります。
国民健康保険の場合は出産一時金の給付の内容が自治体で異なってくるので出産を希望している場合にはそれについても確認をしておくことが望ましいです。

家族の健康保険に被扶養者として加入となると保険料を支払わず健康保険のサービスが受けられます。
会社に健康保険組合があれば、健康保険組合、会社に健康保険組合がなかった場合には社会保険事務所に退職日の翌日から5日以内に申請をします。

年収の問題や、雇用保険の受給ができなくなることに注意が必要です。