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出産関係の手続き方法

結婚後の手続きは様々

結婚をしたら、手続き関係の書類の多さに驚くものです。
会社や役所に諸々の書類を提出して手続きをしておかなければいけないことが多くあるのです。
特に女性というのは結婚をしたら苗字が変わること、仕事を辞めて職種を変更したり専業主婦になったりとするため特に手続きの数が多いです。

また、近年は4組に1組がおめでた婚と言われるほど、結婚と出産とのタイミングが重なったり近かったりすることも多いです。
そうすると、結婚での手続きと並行して出産関連の手続きも進めていく必要があります。

出産に関する給付金

出産時に気になるものが出産に関する給付金です。
妊娠から出産までには多くのお金がかかるので、少しでもその費用の負担が軽減できるものは利用しておきたいものです。

妻が仕事をしている場合には、出産手当金が受け取れます。
出産予定日42日前から出産後56日間の休業の間の給料の3分の2が健康保険から支給される制度です。
国民健康保険の場合には子宮がされず、出産後56日以降に妻の勤務先の健康保険への申請が必要です。

次に、出産時一時金については多くの人が受けられる給付金です。
子供1人につき42万円が支給される制度で、国民健康保険と健康保険との場合で給付内容や他にも給付がある場合とあるので出産一時金を受け取るのか、夫の健康保険の家族出産一時金とどちらがお得か確認の必要があります。
妻が健康保険に加入していたり退職して6ヶ月以内なら妻の勤務先、夫の健康保険の被扶養者なら夫の勤務先、国民健康保険ならば市区町村に出産翌日から2年間の間に申請をします。

1歳に満たない子供を養育するために休業する場合、雇用保険から育児休業基本給付金という給付金が支給されます。
1年間にわたって休業前の賃金の40パーセントが支給されます。

休業前の2年間で雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件なので自分が対象かの確認をする必要があります。
申請先としては育児休業を取得している妻か夫の勤務先で、申請期限はハローワークが指定します。

会社へ妊娠の報告をする際

結婚をしても仕事を続けているという人は、職場に妊娠を報告しなければなりません。
仕事を休むことになるため、どうしてもいいにくいと思う人も多いですが、言うことが遅れる方が迷惑になりますから早めに報告をするべきです。

中には会社の就業規則に細かなことが書いてないことを気にする人もいるものです。
しかし、男女雇用機会均等法で、妊産婦検診のための時間の確保や妊娠中や出産後の症状等に対応するための措置というのは事業主に義務付けられています。
ですから安心して仕事を休む旨を報告しましょう。

手続きや休暇の取得方法というのは会社によって方法が異なります。
ですから手続き内容や申請方法は上司や人事に確認して自分で一つ一つ進める必要があります。